2004/12/09 中途退職して年末調整を受けることができない場合
サラリーマンが毎月の給料やボーナスから控除される源泉徴収税額は、見積計算のためその人が納めるべき年税額と一致しません。そこで年末調整によりこの過不足額を精算します。
ほとんどのサラリーマンは年末調整によって所得税が精算されるため確定申告の必要はありません。
年の途中で退職すると年末調整が行われず所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままでは年末調整を受けられません。
納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けることができます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であればいつでも提出できることになっています。
申告書提出の際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票を添付する必要があります。
2004/11/24 青色申告特別控除制度の見直しについて
所得税につき青色申告により確定申告をしている方(青色申告者)については、青色申告特別控除として所得の特別控除が認められています。
平成16年度の改正案では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。また、一定の事業を営む青色申告者でその所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録している者については45万円の青色申告特別控除が設けられていましたが、今回の改正案で、この経過措置は廃止されます。
以前より青色申告者で上記要件を満たさない者については10万円の青色申告特別控除が設けられておりましたので、簡易な簿記の方法により記録している方については、こちらの適用を受けることになります。
まとめますと、平成17年分以後の所得税の青色申告者にとっては65万円(正規の簿記)と10万円(それ以外)の2種類の青色申告特別控除しかなくなります。
所得税につき青色申告により確定申告をしている方(青色申告者)については、青色申告特別控除として所得の特別控除が認められています。
2004/11/24 従業員に支給する通勤手当について
年末調整の際、気を付けていただきたいことを申し上げます。
会社に通勤している従業員の方に通勤手当を支給する際、ある一定の額(常識の範囲内の額)を超えると、従業員自身の課税所得となります。
1. 交通機関等(有料道路も含む)を利用している従業員に支給する場合
1ヶ月あたりの経済的、かつ合理的と認められる金額(1ヶ月で最高10万円まで)
2. 交通用具(自動車・自転車等)を使用している従業員に支給する場合
2km未満  0円
2km以上10km未満 4100円
10km以上15km未満 6500円
15km以上25km未満  11300円
25km以上35km未満  16100円
35km以上45km未満  20900円
45km以上 24500円
*15km以上の場合においては、1と2のいずれか高い方の金額を限度とすることが認められております。
3. 交通機関等を利用し、交通用具を使用している従業員に支給する場合
例えば、自動車を運転し、有料道路を通過する方などがこのケースになります。1の金額と2の金額の合計額(1ヶ月で最高10万円まで)