| 評価会社の1株当たりの配当金額 | + | 評価会社の1株当たりの利益金額 | × | 3 | 評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した価額) | ||||||
| 類似業種の株価 | × | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した価額) | × | 0.7 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 教育訓練費 | = | 0.15%以上の場合 |
| 労務費 | ↓ | |
| 教育訓練費× | 〔 | 8%+ | ( | 教育訓練費 | −0.15% | ) | ×40% | 〕 |
| 労務費 | ||||||||
| 最大12% | ||||||||
| 平均利益金額 | = | 課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間)における所得の金額の合計額 |
| 3 |
| ※ | 平均利益金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間)の所得金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額この場合の所得の金額は、所得税法第27条《事業所得》第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額》第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。 | ||
| イ | 非経常的な損益の額 | ||
| ロ | 借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額 | ||
| ハ | 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額) | ||
| 平均利益金額の区分 | 標準企業者報酬額 |
|---|---|
| 1億円以下 | 平均利益金額×0.3 +1,000万円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 平均利益金額×0.2 +2,000万円 |
| 3億円超〜5億円以下 | 平均利益金額×0.1 +5,000万円 |
| 5億円超 | 平均利益金額×0.05+7,500万円 |
| 適用時期 | 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用 |
| 処理 | 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理 |
| リース取引開始日に、リース物件とこれにかかる負債を「リース資産」「リース債務」として計上 | |
| 例外として、中小企業、少額(1件あたりのリース料総額が300万円以下)・短期(リース期間が1年以内)のリースについては、従来通りの賃貸借処理が認められる |
| 適用時期 | 平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引から適用 |
| 処理 | 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理 |
| 減価償却方法 | リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法) 利息相当額は、利息法又は定額法でリース期間にわたり配分 なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱われる |
| 仕入れ税額控除の時期 | リース資産の引渡時に資産の譲渡があったものとして取り扱われる リース資産を引き渡したときにリース料総額が課税仕入れとなる |