2008/11/21 交際費と使途秘匿金

交際費は、その会社の業務に直接的に関連していることを証明する領収書・請求書等の証憑書類が必要です。証憑書類がない場合には、業務との関連性の判断ができず、使途秘匿金として損金不算入になります。

接待等の目的で役員や社員に支給したものが、使途不明となっている場合には、役員や社員の個人的費用にあてられた可能性もあるとして、役員賞与または社員の給与・賞与とされることになります。

慶弔見舞金のように、領収書をもらえない支出の場合には、支出した金額や相手先、支出の理由等を支払証明書や出金伝票に書く等して、業務との関連性が判断できるようにします。招待状や会葬礼状等を添付されると良いでしょう。
領収書等の外部発行書類が一番証拠力がありますが、通常の業務の過程で作成された帳簿や内部発行の証憑書類(請求書控え、領収書控え、支払証明書等)にも証拠力は認められます。業務の通常の過程において作成されていることが大切です。

※交際費等を支出する場合には、必ず証憑書類を保管するようにして下さい。






2008/10/21 駐車場の貸付(消費税)

「土地の譲渡及び貸付け」は消費税非課税取引とされていますが、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引から除外されています。

【駐車場として利用しても非課税取引とされる場合】
・住宅の貸付に伴う駐車場の貸付けで、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合で家賃とは別に駐車場使用料等を収受していないとき
・地面の整備、フェンス等の設備がない場合(土地の貸付に含まれます)


<判断例>
1.何も施設を設けない青空駐車場 ・・・ 非課税
2.砂利による整地、フェンス設置、区画設置 ・・・ 設備等の状況により判断されるが基本的に課税
3.車両の管理を行う ・・・ 課税






2008/08/01 取引相場のない株式等の評価

 取引相場のない株式等の評価について、一部改正がありました。

【従来の類似業種比準方式の評価の算式】

 取引相場のない株式等を類似業種比準方式により評価する場合

「1株あたりの利益金額」がゼロを上回る場合は、算式の分母を「5」
「1株あたりの利益金額」がゼロの場合は、算式の分母を「3」
とされていました。


改正後

「1株あたりの利益金額」にかかわらず、すべて算式の分母を「5」
とすることになりました。

利益がない会社の場合は、取引相場のない株式の評価額は従来よりも低額になります。




評価会社の1株当たりの配当金額 評価会社の1株当たりの利益金額 × 評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した価額)





類似業種の株価 × 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した価額) × 0.7



平成20年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用されます。





2008/07/03 中小企業者等における教育訓練費の税額控除

青色申告法人のうち中小企業者等が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」という)が0.15%以上である場合に、教育訓練費の額の一定割合(8−12%)の税額控除を認めるものです。
 ただし、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度となります。


・教育訓練費割合 0.15%以上0.25%未満の場合

教育訓練費 0.15%以上の場合

労務費


教育訓練費× 8%+ 教育訓練費 −0.15% ×40%

労務費

最大12%



・教育訓練費割合 0.25%以上の場合

 教育訓練費×12%





2008/05/08 財産評価基本通達 営業権の評価の改正

1.営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。

 平均利益金額×0.5−標準企業者報酬額−(総資産価額×0.05)=超過利益金額

 超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる基準年利率による複利年金原価率=営業権の価額

 ※営業権の持続年数は、原則として10年とする



2.平均利益金額等の計算

(1) 平均利益金額

平均利益金額 課税時期の属する年の前年以前3年間(法人にあっては、課税時期の直前期末以前3年間)における所得の金額の合計額



平均利益金額が、課税時期の属する年の前年(法人にあっては、課税時期の直前期末以前1年間)の所得金額を超える場合には、課税時期の属する年の前年の所得の金額この場合の所得の金額は、所得税法第27条《事業所得》第2項に規定する事業所得の金額(法人にあっては、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額》第1項に規定する所得の金額に損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額)とし、その所得の金額の計算の基礎に次に掲げる金額が含まれているときは、これらの金額は、いずれもなかったものとみなして計算した場合の所得の金額とする。


非経常的な損益の額


借入金等に対する支払利子の額及び社債発行差金の償却費の額


青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額(法人にあっては、損金に算入された役員給与の額)

(2) 標準企業者報酬額

 次に掲げる平均利益金額の区分に応じて、次に掲げる算式により計算した金額とする。

平均利益金額の区分 標準企業者報酬額
1億円以下 平均利益金額×0.3 +1,000万円
1億円超〜3億円以下 平均利益金額×0.2 +2,000万円
3億円超〜5億円以下 平均利益金額×0.1 +5,000万円
5億円超  平均利益金額×0.05+7,500万円

 ※平均利益金額が5,000万円以下の場合は、標準企業者報酬額が平均利益金額の2分の1以上の金額となるので、営業権の評価の算式によると、営業権の価額は算出されないことに留意する。

(3) 総資産価額

 総資産価額は、財産評価基本通達に定めるところにより評価した課税時期(法人にあっては、課税時期直前に終了した事業年度の末日とする。)における企業の総資産の価額とする。





2008/03/27 所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手側)

 現行では、借手はリース資産を賃貸借処理し、貸借対照表に資産計上していませんが、

 改正後は、リース資産を貸借対照表に資産計上し、リース資産部分については「リース期間定額法」で減価償却、支払利息部分については利息法で費用計上することになります。 

  〔リース取引に関する会計基準〕
適用時期 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用
処理 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理
リース取引開始日に、リース物件とこれにかかる負債を「リース資産」「リース債務」として計上
例外として、中小企業、少額(1件あたりのリース料総額が300万円以下)・短期(リース期間が1年以内)のリースについては、従来通りの賃貸借処理が認められる

  〔法人税法・所得税法〕
適用時期 平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引から適用
処理 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買処理
減価償却方法 リース期間定額法(リース期間を償却期間とし、残存価額をゼロとする定額法)
利息相当額は、利息法又は定額法でリース期間にわたり配分
なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱われる

  〔消費税法〕
仕入れ税額控除の時期 リース資産の引渡時に資産の譲渡があったものとして取り扱われる
リース資産を引き渡したときにリース料総額が課税仕入れとなる

※「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは以下の要件をすべて満たすものをいいます
 リース期間中の中途解約が不能
 借手がリース資産による経済的利益全てを享受
 借手が修繕等のコストを負担
 リース期間終了後に所有権が借手に移転しない取引